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Q. 長い間働いてきたのに、雇い止めといわれました。


A. 有期雇用でも雇い止めできないときがあります。


3ヶ月とか6ヶ月とか1年など、期間が決まっている労働契約で働いているのですね。


まず労働契約書を確認しましょう。

契約満了なのか、契約が残っているのかでやることが違います。


契約が残っている場合

契約期間中にやめさせることは、原則的にはできません。

特別な理由が要ります。「契約が残っているのでやめません」とハッキリ言いましょう。

会社の言い分がもっともだと思えるなら、退職にあたって金銭補償を求めることが出来ます。

最大で契約期間分の賃金を請求できますが、あとは交渉ですね。


契約満了の場合

契約満了の場合は抵抗できる余地がぐっと減ってしまいます。

  1. 勤続期間が1〜3年未満で契約更改が1回か2回である場合
  2. 勤続期間が3〜5年で契約更改を3回以上繰り返している場合
  3. 勤続期間が5年以上の場合

1の場合はよほど不当な理由がない限り、かなり難しいと思います。

 どうしても納得できないという場合はお電話でご相談下さい。


2の場合はケースバイケースです。

 一般には無期の場合と同様の解雇理由が必要だとされていますが、契約の内容や更新の手続など、様々な要素が絡んできますので、簡単に判断することができません。納得できない場合はお電話ください。


3の場合は理由のない解雇はできません。無期雇用と同様の扱いです。

 「雇い止めではなく、解雇にあたると思います。」とハッキリ言って、会社に再考を求めるとよいでしょう。

 それでも会社が改めない場合は、お電話ください。

 なお、5年以上雇われている場合は無期雇用に転換できます。(会社は拒否できません)


細かい説明は省きますが、大切なのは

  • 解雇理由をはっきりさせること。「解雇理由書をくれ」と言いましょう。
  • 口頭での説明はメモでも音声でも記録に残しておきましょう。
  • 争いになる前にタイムカードや日報などの記録をコピーするなど証拠を確保しておきましょう。

また、契約期間にかかわらず、普段から就業規則などは必ず確認しておきましょう。

コピーしておくことが望ましいですね。


詳しくは連合法曹団・連合大阪非正規労働センター発行『退職強要にNO』をごらん下さい。

入手希望の方は0120−154−052にお電話ください。


to be continued