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労働委員会・裁判闘争報告


大阪地域合同労働組合の主な活動はそれぞれの職場の労働環境・労働条件改善のための団体交渉です。

しかし、残念ながら 話し合いで解決がつかなかったり、そもそも話し合いにならないことも、ままあります。


こんなとき、場合によっては第3者に中に入ってもらわざるをえないことがあります。

それが、労働委員会であり、裁判ということです。


私たちは個人で入れる労働組合ですから、労働委員会・裁判闘争も常に抱えています。

このページでは私たちがかかわった最近の労働委員会命令や裁判の判決の概要を紹介します。

※ほぼ勝利と言ってよい和解も多いですが、和解については紹介を控えます。


なお組合員の個人名はすべて伏せて掲載します。




2023年2月2日大阪府労委 本組合アヴァック分会 勝利命令

申立人 大阪地域合同労働組合

被申立人 株式会社アヴァック

主文

1 被申立人は、申立人組合員K、同O、同T及び同Uに対し、令和2年絵月以降、再度土曜日の就労を命じられるまでの間、土曜日の就労により得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。

2 被申立人は、申立人組合員K及びOに対し、令和2年5月1日付けで主任の任を解いたことがなかったものとして取扱、同人らに対し、主任の任を解かなければ同人らが得られたであろう役付手当相当額を支払わなければならない。

3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

大阪地域合同労働組合
執行委員長 武谷 嘉之 様

                                       株式会社アヴァック
                                        代表取締役 今本 亜紀子

 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないように致します。

(1) 令和2年2月17日付けで、貴組合員F氏を解雇したこと。(1号該当)

(2) 貴組合員K氏、同O氏、同T氏及び同U氏に対し、令和2年4月以降、土曜日勤務を命じないことで、同人らに就労時間の減少に伴う収入減額が生じたこと。(1号該当)

(3) 令和2年5月1日付で、貴組合員K氏及び同O氏の主任の任を解いたこと。(1号該当)

(4) 令和2年5月18日の面談において、元当社従業員1名に対し反組合的な言動をしたこと。(3号該当)

解説

1号違反として解雇や減給が違法であることがはっきりしました。さらに画期的であるのは残業差別(組合員には残業させない)も違法であると判断されました。

また支配介入の違法性も明らかとなりました。


足かけ3年の争いになりました。分会員一同が様々な嫌がらせにも負けずに団結して戦い抜いた結果の勝利です。しかしながら、嫌がらせは未だに終わっていません。この命令を基礎に会社の態度を改めさせ、まともな給与と、当たり前の権利が認められる会社になるよう頑張ります。ご支援ありがとうございました。




堀川化成事件は中央労働委員会で2022年6月2日和解となりましたので、記事を削除しました。



2019/12/16 本組合と株式会社トライメディカルサービスは中労委で和解に至りました。

      和解内容(非公開部分を除く)

株式会社トライメディカルサービス(以下「会社」という。)と大阪地域合同労働組合トライメディカルサービス分会(以下、大阪地域合同労働組合を「組合」、同トライメディカルサービス分会を「分会」という。)との間の紛争については、労使の互譲によって全て解決した。

1 会社と組合は、本件事件(労働委員会2件・裁判2件)を全て解決し、今後の円満かつ 正常な労使関係を実現するためこの協定を締結し、信義誠実の原則に則り、この協定を遵守することを確約する。

2 会社は、大阪府労働委員会から、平成26年(不)第56号、平成27年(不)第42号及び平成29年(不)第41号事件について、不当労働行為救済命令が交付されたことを 真摯に受け止める。

3 会社と組合は、今後、分会の組合員の労働条件等に関することについて、会社と組合及び分会との誠実な団体交渉によって解決を図ることを相互に確認する。

4 会社と組合及び渡辺一は、同人が令和2年1月20日付けで会社に復職し、同日付けで退職することを相互に確認する。

5 その他の和解条項については、非公開とする。

解説

長きにわたった争いでした。勝利和解と言ってよい内容で終結を向かえることができました。具体的な内容は第3者に対して非公開としたため、ホームページでは報告できませんが、これまでご支援ありがとうございました。



2019/7/5 大阪地域合同労働組合トライメディカル分会 府労委全面勝利命令

命令要旨

 株式会社トライメディカルサービスはシフト変更、職場環境改善、賃金改定などの要求に係る団体交渉に誠実に応じなければならない。

 株式会社トライメディカルサービスは大阪地域合同労働組合に、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2m横1mの白色板に下記の文書と同文を明瞭に記載して、トライメディカル本社正面玄関付近の見やすい場所に、及び、縦1m横50pの白色板に下記の文章と同文を明瞭に記載して、日本赤十字社大阪赤十字病院内にある休憩室内の従業員の見やすい場所に、それぞれ1ヶ月掲示しなければならない


大阪地域合同労働組合

執行委員長 木本 憲雄 様

                                         株式会社トライメディカルサービス

                                            代表取締役 巴川 公二

当社が、行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。


(1) 平成29年4月26日の貴組合との団体交渉において、保管ボックスの設置要求に対して、不誠実な対応をしたこと。

(2) 平成29年4月26日及び同年6月27日の貴組合との団体交渉において、貴組合員A氏及び当時貴組合員であったB氏のシフト変更要求に対して、不誠実な対応をしたこと。

(3) 平成29年5月23日及び同年6月27日の貴組合との団体交渉において、ステップ台及び通路のレーンの改善並びに空調の設置要求に対して、不誠実な対応をしたこと。

(4) 平成29年6月27日及び同年9月21日の貴組合との団体交渉において、賃金改定要求に対して、不誠実な対応をしたこと。

(5) 平成29年8月16日の貴組合との団体交渉において、途中で退席したこと。


解説

トライメディカルは大阪赤十字病院の入院患者の食器洗浄を請け負っています。交通費のカットや時給の変更などの労働条件の変更に際して分会が結成されました。

これに対して会社側は団交に応じず、すでにこれまでも府労委から命令が、中労委からは和解案として中労委委員の立ち会いのもと団交を行うなどの処置がなされ、組合としても正常な労使関係を築くために努力してきました。

2018年5月には2度目の府労委命令が下されました。しかしながら会社の態度は改まらず、今回不誠実団交、及び団交拒否について再び府労委から命令が出ました。

今回も看板の掲示までを含めた完全勝利命令となりました。また掲示期間も1ヶ月とかなり長期にわたります。

トライメディカルはこれまでの経緯を反省し、粛々と府労委命令を実施しなければなりません。



2018/5/21 大阪地域合同労働組合トライメディカル分会 府労委全面勝利命令

命令要旨

 株式会社トライメディカルサービスは大阪地域合同労働組合組合員5名に対して、平成26年10月1日以降の所定外労働を認めない取り扱い(残業差別)をなかったものとして取り扱い、他のパートタイム従業員と同等に所定外労働が割り振られていれば得られたであろう賃金相当額と、既に支払った賃金額との差額を支払わなければならない。

 株式会社トライメディカルサービスは大阪地域合同労働組合組合員2名に対して、平成26年10月1日以降、平成29年3月31日まで、所定外労働を認めない取り扱い(残業差別)をなかったものとして取り扱い、他のパートタイム従業員と同等に所定外労働が割り振られていれば得られたであろう賃金相当額と、既に支払った賃金額との差額を支払わなければならない。

 株式会社トライメディカルサービスは大阪地域合同労働組合組合員1名に対して、平成27年2月1日以降、週2日間、月8日間休日とする勤務が認められていれば得られたであろう賃金相当額と、既に支払った賃金額との差額を支払わなければならない。

 株式会社トライメディカルサービスは大阪地域合同労働組合が平成27年1月16日付、同年3月23日付、同年5月22日付で申し入れた団体交渉に応じなければならない

 株式会社トライメディカルサービスは大阪地域合同労働組合に、下記の文書を速やかに手交するとともに、縦2m横1mの白色板に下記の文書と同文を明瞭に記載して、トライメディカル本社正面玄関付近の見やすい場所に、及び、縦1m横50pの白色板に下記の文章と同文を明瞭に記載して、日本赤十字社大阪赤十字病院内にある休憩室内の従業員の見やすい場所に、それぞれ2週間掲示しなければならない


大阪地域合同労働組合

執行委員長 木本 憲雄 様

                                         株式会社トライメディカルサービス

                                            代表取締役 巴川 公二

当社が、行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。


(1) 平成26年10月1日以降、貴組合員A、同B氏、同C氏、同D氏及び同E氏、ならびに貴組合員であったF氏、同G氏及び同H氏に対し、所定外労働をさせなかったこと(第1号該当)。

(2) 平成27年2月1日以降、貴組合員C氏に対し、週2日間・月8日間休日とする勤務を認めなかったこと(第1号該当)

(3) 貴組合が平成27年1月16日付け、同年3月23日付け及び同年5月22日付けで申し入れた団体交渉に応じなかったこと(第2号該当)。


解説

トライメディカルは大阪赤十字病院の入院患者の食器洗浄を請け負っています。交通費のカットや時給の変更などの労働条件の変更に際して分会が結成されました。

これに対して会社側は団交に応じず、すでにこれまでも府労委から命令が、中労委からは和解案として中労委委員の立ち会いのもと団交を行うなどの処置がなされ、組合としても正常な労使関係を築くために努力してきました。

しかしながら会社の態度は改まらず、今回就労差別と団交拒否について、再び府労委から命令が出ました。

今回は賃金の支払命令、団交拒否認定、以上についての看板の掲示までを含めた完全勝利命令となりました。

トライメディカルはこれまでの経緯を反省し、粛々と府労委命令を実施しなければなりません。



2017/8/7 大阪地域合同労働組合ワゴンサービス分会 府労委勝利命令

命令要旨

1 株式会社ワゴンサービスは大阪地域合同労働組合組合員2名に対する平成27年12月10日付の通知(雇用契約解除通知)をなかったものとして取り扱い、同人らの雇用契約が更新されていれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない

2 株式会社ワゴンサービスは大阪地域合同労働組合に、下記の文書を速やかに手交しなければならない。


(宛名、差出人略)

当社が、貴組合員A氏及び同B氏に対し、平成27年12月10日付で、同28年1月10日にて雇用契約を終了する旨通知し、同日限りで両組合員の雇用契約を更新しなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。


解説

ワゴンサービスはパチンコのホールでコーヒーなどを販売しています。アルバイトで働いていた労働者が、時給が最初の話と違う、残業計算がおかしい、社会保険がない、有休が取れないなどをきっかけに労働組合を結成しました。組合結成を会社に通知した数日後に、はっきりと組合員であるとわかる2人だけを解雇してきました。

組合はこの解雇は組合員であることを理由とするもので不当であるとして労働委員会に申立てました。

労働委員会の審査の結果、組合の主張が全面的に認められ、解雇は無効となり、約1年8ヶ月分の賃金を組合員2人に支払うことが命じられました。